母子手帳:「交付」・「申請」

母子手帳:「交付」・「申請」

◆母子手帳の交付・申請は市区町村役場で

 

産婦人科で妊娠と診断されたら、市区町村の役場あるいは保健所などに妊娠届けを提出し、
母子手帳(母子健康手帳)を交付してもらいましょう。

 

母子手帳(母子健康手帳)の表紙は、自治体によっていろいろあります。
しかし、母子手帳(母子健康手帳)の内容は、どこもいっしょです。
したがって、引っ越しをしても、大丈夫。

 

母子手帳(母子健康手帳)に記録されるのは、
妊娠中の経過、出産時の状態、
誕生後の赤ちゃんの発育データ、
予防接種の記録、などです。

 

平成10年4月から、7歳以降の身長・体重を記入するページもでき、
従来より長く使えるようになりました。

 

母子手帳(母子健康手帳)は、ママの使い方しだいで、
ずいぶん役に立つものになります。
たとえば、妊娠中に、はじめて胎動を感じた日とか、
健診時に質問したいことを、忘れないように書き留めておくとか、
産後に、気づいたことを書いておくとか、
自由に使えます。
つまり、赤ちゃんの発育をサポートするだけでなく、
大事な記念の本にもなるのです。

 

母子手帳(母子健康手帳)は、赤ちゃん1人につき1冊です。
双子(ふたご)の場合は、2冊申請することになります。

 

母子手帳(母子健康手帳)を交付してもらってからは、
健診の度に持参して、結果を記入してもらいます。

 

このように、妊娠してからの経過をこまめに記入しておけば、
ママや赤ちゃんに緊急のトラブルがあったときにも、
医師としては、母子手帳(母子健康手帳)をみれば、
おおよその経過がわかる、というものです。
したがって、外出するときは、
いつでも肌身離さず持ち歩くようにしましょう。

 

 

◆母子手帳を交付してもらえば、公的サービスが受けられます

 

市区町村役場などに妊娠届けを提出すると、
母子手帳(母子健康手帳)の他に、
さまざまな公的サービスを受けるのに必要な書類・案内などが渡されます。
すぐに使うものもあれば、かなり後になってから必要になるものもあります。

 

たとえば、無料で健診をうけられる受診表があります。
この受診表ですが、
自治体により多少の違いがあるものの、
通常、前期と後期の2回分の受診表です。
ただし、使える時期とか期間が決まっているので、
その点は産婦人科等の受付に相談するといいでしょう。

 

他の公的サービスとして、
市区町村が主催する母親学級・両親学級への参加、
生活面で不安がある人のための、保健婦さんや助産婦さんの訪問指導、
といった制度があります。

 

妊娠糖尿病、妊娠中毒症など、
医師が病気と診断した場合、
健康保険が適用され、
所得に応じて、療養援助が受けられるケースもあるので、
よく覚えておいてください。

 

 

◆母子手帳(母子健康手帳)のポイント

 

1)自治体にもよりますが、母子手帳(母子健康手帳)を交付してもらうのに
医師の妊娠証明書が必要なところもあります。

 

2)母子手帳(母子健康手帳)の受け取りは、
代理人でも大丈夫です。
ただし、代理人が母子手帳(母子健康手帳)を受け取る場合は、
持参しなければならない書類があるので、
事前に確認を。

 

3)母子手帳(母子健康手帳)を交付してもらえば、
健診無料券を受け取れますので、
産婦人科で母子手帳(母子健康手帳)をもらうよう指示が出たら、
すみやかに交付を受けてください。

 

4)母子手帳(母子健康手帳)を受け取る際には、
出産後に必要なさまざまな書類もいっしょに受け取ります。
こうしたものは、すぐに使うものでなくても、
大切に保管しておきましょう。