妊娠初期・妊娠4ヶ月:「育児休業」・「産前休暇」・「産後休暇」など
◆妊娠中:働くママのための法律
妊娠したら、まず会社に伝えます。
出産予定日が確定し、流産の心配も少なくなる妊娠9週ごろが
話すタイミングとしていいでしょう。
妊娠証明書を提出すると、
勤務時間を短縮したり、
休憩時間を多くしたり、
といったことが法的に認められることになります。
いずれにせよ、妊娠初期というのは、
流産の心配があるし、
つわりがあるし、
妊娠前のようには働けないものです。
医師から安静の指示が出たら、休みを取るべきですし、
仕事中に体調が悪くなったら、無理しないで、休憩を取るべきです。
自分一人のことであるなら、
多少無理しなければいけないケースも仕事にはあるでしょう。
しかし、おなかに赤ちゃんがいる場合は、
ママ1人の問題ではないのです。
ママが無理して、それで、会社での立場がうまくいったとしても、
おなかの赤ちゃんがそのしわ寄せを食ったのでは、なんにもなりません。
そうなっても、会社は、その責任をとってはくれません。
おなかの赤ちゃんを守るのは、ママにしかできないのです。
◆産前休暇・産後休暇
産前休暇は、本人の希望によって6週間とれます。
産後休暇は、本人の希望ではなく、強制的なもので、6週間あります。
産後休暇は、本人の希望で、さらに2週間追加できます。
◆通院休暇
健康診断(健診)とかその他必要な通院のための時間が確保されています。
この時間には、医療機関での待ち時間や、
往復の時間も含まれています。
◆職場の配置転換
妊婦を危険な仕事につかせてはいけない、と決められています。
また、本人の申し出により、
負担の軽い他の業務に配置転換してもらうこともできます。
◆時差通勤・勤務時間短縮
通勤に関しては、以下のことが義務づけられています。
・通勤ラッシュを避けるための時差通勤
・フレックスタイム制度の利用
・混雑の少ない通勤経路への変更
・1日に30分〜60分ほどの勤務時間の短縮
などです。
◆育児休業
育児休業制度は、子どもが1歳になるまで父母のいずれかが休みを取れる制度です。
休みを取らない場合は、
フレックスタイム制度、短時間勤務、時差通勤制度、所定外労働の制限、
保育施設設置運営のうちの、いずれかを利用することができます。
◆育児時間
子どもが1歳未満のときは、
1日2回、
それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求できます。
◆育児休業中の社会保険料の免除
育児休業中は、
健康保険料、厚生年金保険料のうち、
労働者が負担する分(通常、折半額)が免除されます。
雇用保険料も支払い義務がありません。
◆「母性健康管理指導事項連絡カード」
※「母子手帳(母子健康手帳)」とは違います。
「母性健康管理指導事項連絡カード」は、あまり聞き慣れない名前ですが、
産科の医師や都道府県の労働局雇用均等室にきけば教えてくれます。
このカードは、医師が、妊婦さんの症状に応じて、
具体的な指導事項を記入するものです。
勤務時間の短縮とか休暇などを会社に言い出しにくい時に、
このカードを使えば、うまくいくというものです。
というのも、一例として、体調が悪くて休暇を取りたい場合、
自分が休みたい、のではなく、
医師が、休ませなさい、という意味のことを
カードに書いてくれるからです。